平成24年8月1日に、「社会的養護関係施設」の評価機関として指定を受けました。

 

 『児童福祉施設最低基準及び児童福祉法施行規則の一部を改正する省令』が平成2391日に施行され、平成244から、社会的養護施設への第三者評価受審が義務化されています。 
                                     
  厚労省は、「社会的養護の施設は措置であり、利用する子どもが見て選ぶことができない、第三者評価を義務付けることで、すべての施設を外部の目にさらしながらより良いものにしてもらう」としてます。
 
 当センターでは、平成2481に、全国社会福祉協議会より「社会的養護関係施設」の評価機関として指定を受けました。施設の質の向上に、是非ご支援していきたいと思っております。

お問い合わせ先

有限会社

医療福祉評価センター

 

 

〒852-8002 長崎市弁天町14-12
TEL:095-861-3200
FAX:095-861-2088

 

新型コロナウイルスに伴う臨時休校における所定労働時間の取り扱いについて.pdf
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