福祉サービス事業者の提供するサービスの質を当事者(事業者及び利用者)以外の公正・中立な第三者機関が、専門的かつ客観的な立場から評価する事業です。
個々の事業者が事業運営における具体的な問題点を把握して、サービスの質の向上に結びつけるとともに、評価結果等が利用者の適切なサービス選択に資するための情報
となることを目的としています。
外部の評価機関による第三者評価を受けることのメリットは、法人・施設等の組織の内部的な効果と、外部的な効果の両面があります。
[組織の対内的な効果]
・自らが提供するサービスの質について改善すべき点が明らかになります。
・改善すべき点が明らかになることにより、サービスの質の向上に向けた取り組みの具体的な目標設定が可能となります。
・第三者評価を受ける過程において、職員の自覚と改善意欲の醸成及び諸課題の共有化が促進されます。
[対外的な効果]
・第三者評価を受けることによって利用者等からの信頼の獲得と向上が図られます。
・評価結果を公表することにより、利用者に対して、サービスの特色や努力している点がアピールできます。
(長崎県ホームページより)
基本的な流れは次のとおりとなります。
(1) 事業所は評価機関へ申し込む
↓
(2) 事業所は、定められた評価基準に沿って自己評価を実施する
↓
(3) 評価調査者は、事業所が行った自己評価結果や事業所から提出された資料等の書面調査を行うとともに、事業所を2名以上で訪問し、定められた評価基準の項目に沿って調査を行う
↓
(4) 調査結果を検討し、評価結果を事業所に報告する
↓
(5) 評価結果を公表する(評価機関及び長崎県、WAMNET)